ファブリー病との付き合い方が知りたい社会保障制度

生活費を助成する制度

医療費助成制度以外にも、生活費を支援する制度があります。

特定疾患見舞金制度

市区町村が医療受給者証を持っている人に見舞金を支給する制度

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傷病手当金

医療保険が会社を休んだ分の保障を行う制度

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失業給付の基本手当、
傷病手当

離職後、再就職ができない場合に雇用保険から支給される手当

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障害年金

障害の状態になったときに年金を受け取れる制度

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特定疾患見舞金制度

市区町村によっては、医療受給者証の交付を受けている人に見舞金(福祉手当)を支給している場合があります。制度の有無、名称、見舞金の金額、支給月などは市区町村によって異なります。詳しくは市区町村にお問い合わせください。

傷病手当金

健康保険等に加入している人が、病気やけがで連続して3日以上会社を休み、給与が出ない場合、4日目からは加入している医療保険から傷病手当金が支給されます。支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

失業給付の基本手当、傷病手当

雇用保険に加入していた人が失職したり退職したりしたとき、雇用保険から求職者給付の基本手当が支給されます。基本手当が受けられる日数は、仕事をやめた日の年齢や雇用保険に加入していた期間、仕事をやめた理由などによって決まります。基本手当は就職への意思があるにもかかわらず失業の状態にある場合に支給されるため、病気やけがですぐに就職できない場合は受けることができません。ハローワークで求職の申し込みをし、15日以上続けて病気やけがのために職に就くことができず、病気やけがで基本給付が受けられない場合は、傷病手当が支給されます。

障害年金

障害の状態になった場合に支給される年金です。国民年金の加入中、または20歳前に、障害の原因となった病気やけがの初診日があり、初診日から1年6ヵ月経った日に一定の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金に加入中である場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。初診日から1年6ヵ月経った日に一定の障害の状態にあることが条件です。障害の等級は1~3級です。

ファブリー病と診断された方で、ペースメーカーを付けている方や、透析をされている方、難聴の方などは、障害者に該当する場合があります。

  • 監修:公益社団法人 日本医療社会福祉協会

    医療ソーシャルワーカー 早坂 由美子 先生

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