ファブリー病との付き合い方が知りたい社会保障制度医療費を助成する制度
そのほかの医療費助成制度
小児慢性特定疾病、指定難病の医療費助成制度以外にも、家庭の負担を軽減する制度があります。
- 高額療養費制度
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かかった医療費が高額になったときに一定額以上の医療費が戻ってくる制度
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- 乳幼児医療費助成制度
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子どもの医療費が助成される制度
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- 自立支援医療制度
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心臓のペースメーカー装着の手術などに利用できる制度
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- 医療費控除
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かかった医療費の金額によって税金が優遇される制度
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高額療養費制度
❶高額療養費の払い戻しとは?
通院や入院などで支払う医療費を、自己負担の上限額までに抑えることができる制度です。月初から月末までのあいだに窓口で支払った医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、加入している公的医療保険から払い戻されます。
自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
ファブリー病に限らず、病気やけがでかかった医療費が一定の額を超える場合に利用できます。
また、ひとりの窓口負担だけでは上限額を超えない場合も、同じ公的医療保険に加入している家族が支払った窓口負担と足して上限額を超えれば、払い戻しが受けられます。
高額療養費の支給を受けたい場合は、加入している医療保険の組合などに支給申請書を提出します。
❷高額療養費の限度額適用認定証とは?
医療受給者証交付前に治療を開始する際に、医療費の負担額を軽減するための制度です。
高額療養費の限度額適用認定証を予め取得しておくことで、会計時に自身で支払う医療費に上限ができ、一か月に支払う医療費の負担が軽減されます。
上記の図を説明します。
限度額適用認定を受けておらず、自己負担限度額が「ウ」の場合、一度30万円を支払い、後に高額医療費の払い戻し(212,570円)を受けることになります。
一方で、限度額適用認定証を提示すると、87,430円の支払いで済みます。
限度額適用認定証は、申請書が受付られた月から前の月にさかのぼって交付することができないため、日程に余裕を持って申請してください。限度額適用認定を受けたい場合は、加入している医療保険の窓口に問い合わせを行ってください。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度とは?
ファブリー病に限らず、乳幼児や小学校や中学校に通う子どもが医療機関にかかり医療費を支払った場合、市区町村がその自己負担額の一部または全額を助成する制度です。助成される金額、対象となる年齢は市区町村によって異なります。
公的医療保険に加入している乳幼児や義務教育中の子どもで、保険診療を受け、市区町村に申請した場合に利用できます。
※入院時の差額ベッド代など保険が使えない費用は対象とはなりません。
自立支援医療制度(障害者総合支援法)
自立支援医療制度とは?
手術によって障害の程度が軽くなる場合に対象となる制度です。障害者手帳の交付を受けた身体障害者や、身体に障害のある障害児が、例えば、心臓のペースメーカー植え込み手術などを受けるときに対象となります。自己負担上限額までの負担か、負担割合が1割になります。利用するには申請を行い、受給者証の交付を受ける必要があります。
医療費控除
医療費控除とは?
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えたときに、その医療費をもとに計算した額を所得控除(下記の計算式で計算します)にできるもので、確定申告を行うことで支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。
- 医療費控除額の計算方法
ファブリー病にかかった費用に限らず、生計をともにしている家族全体で支払った医療費が対象となります。病院や診療所など医療機関で支払った窓口負担や治療に必要な医薬品の購入代金、あんまマッサージ指圧師などの施術代、保健師さんや看護師さんなどの療法上の世話にかかった費用、診療を受けるために公共交通機関を利用した交通費、入院の際の部屋代や食事代なども対象となります。
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監修:公益社団法人 日本医療社会福祉協会
医療ソーシャルワーカー 早坂 由美子 先生